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戸籍取得の方法

 ここでは基本的な内容をご紹介します。より実践的な内容は『自分で出来る戸籍取得&解読ガイドブック』で説明しております。 こちらをご参照ください。

「戸籍」とは、各個人の家族的身分関係を明らかにする公文書です。
「戸籍」から、各個人の出生・親子兄弟関係・養子・婚姻・死亡などの情報を知ることができます。 身近な御先祖様を知るには「戸籍」が基本的な資料となります。
自分や親の戸籍謄本請求→祖父母の除籍謄本請求→曽祖父母の除籍謄本請求というよう順番に取得していきます。

自分や親の戸籍謄本請求
●取得する場所は?
「本籍地」がある市町村役場で取得します。
申請用紙の書き方は参考例もあり難しくありません。
但し、本人確認書類の提示が求められますので、運転免許証などを準備して下さい。
●取得できるのは誰?
戸籍謄本の交付を受けられるのは、戸籍記載者・配偶者・直系尊属・直系卑属です。
よって、直系先祖の謄本は取得することが出来ます。
●「筆頭者」とは?
戸籍の最初に記載されている方を「筆頭者」といいます。
この場合、自分か親の名前になります。
●「謄本」を取得!
戸籍には「謄本」と「抄本」があります。
「謄本」は戸籍の記載内容全部の写しですが、「抄本」は一部分を抜き出した写しです。 よって「謄本」を申請します。
●戸籍謄本取得の手数料は?
戸籍謄本 1通450円
●「本籍地」が遠方にあるときは?
本籍地の役場が遠方の場合や、窓口が開いている時間に役場へ行けない場合があります。 このような方は郵送での取得となります。
これは「除籍謄本の取得」のところで説明します。

祖父母や曽祖父母の除籍謄本請求
 「除籍謄本」とは、戸籍記載の全員が死亡や婚姻などにより除かれたため、「除籍簿」に移された戸籍の謄本をいいます。
すでに死亡されている祖父母や曽祖父母の場合は「除籍謄本」を取得することになります。
  「本籍地」に移動がなく市町村役場が同じであれば、戸籍謄本を申請する時に「さかのぼれるだけ除籍謄本を下さい。」とお願いすると良いでしょう。
●「除籍謄本」は1通の取得だけではない
すべての除籍謄本を申請すると4通以上になります。
戸主が隠居し子供や孫の戸籍に入っている場合は、その子供や孫の戸籍を取得すると戸主の命日を確認できます。
「この人の死亡が記載された戸籍謄本が欲しい」とお願いするとよいでしょう。
●請求理由に注意!
請求理由は「相続のため」などが良いと思われます。
「家系図作成」や「先祖調査」では請求を認めない役所があると聞きます。
●除籍謄本取得の手数料は?
除籍謄本 1通750円
よって 750円×取得数が手数料になります。

遠方の戸籍・除籍謄本の請求
 「本籍地」が遠方にある場合は郵送での申請となります。
各市町村役場で申請用紙など違いがあるので、まず戸籍係の方に申請方法や手数料の支払い方などを聞くのが良いでしょう。
→【全国役所検索サイト】全国自治体マップ検索
一般的な例として、郵送申請の場合は以下のものが必要となります。
 (1)謄本の交付申請用紙 (コピー用紙に手書きでも良い)
 (2)返信用封筒(返信分の切手を貼って)
 (3)本人確認書類の写し(運転免許書など)
 (4)手数料(定額小為替を利用)

〈交付申請用紙の例〉

戸籍謄本の郵送請求依頼書
○○市長殿 平成○年○月○日

必要な戸籍謄本
本籍地 ○○県○○市○○町字○○△△番地△号
  筆頭者名 ○○
  生年月日 ○年○月○日生まれ

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 ○通

請求者氏名         印
  住所  ○○県○○市○○町字○○△△番地△号
  電話番号
  生年月日 昭和○年○月○日生まれ

使用目的 


「転籍」を繰り返している場合は、それぞれの市町村役場に請求します。
例えば、筆頭者(戸主)の欄に「大正○年○月○日○○県○○郡○○村○番地より転籍」と記載されている場合、 その住所地の役場に筆頭者と転籍する前の住所地で請求することになります。
大変と思う方は行政書士などを利用する方法もあります。
弊社「家族のルーツ」でも取得代行しておりますのでご利用下さい。

無料テキスト 『自分で出来る戸籍取得&解読ガイドブック』
より実践的なノウハウを『自分で出来る戸籍取得&解読ガイドブック』にまとめました。 無料で配布しております。参考書としてご活用ください。
  <目次>
   はじめに
   ご先祖調べの今
   戸籍・除籍を取得しよう
   戸籍取得の方法
   戸籍の解読法
   「家族のルーツ」が応援します

  お申込みは資料請求フォームからお願いします。

戸籍・除籍謄本の取得代行
弊社家族のルーツでは家系図作成に必要な戸籍除籍謄本の取得代行しております。
【戸籍・除籍謄本の取得代行サービス】
1系統 20,000円(税別) 2系統 40,000円(税別)
※同時に3系統以上のご依頼の場合、割引いたします。

<お客様の声>
 私の先祖調べのきっかけは曽祖父の名前を知りたい、という純粋な好奇心からでした。
 今ここに私が存在出来ているのは先祖あっての事と理解してはいてもイマイチ実感がありませんでした。
 今回の戸籍の調査で曽祖父、更に高祖父の名前も知る事が出来ました。
 戸籍を読み解くと今から百二十年程前に高祖父が高祖母と入籍した事等が載っており、 確かに先祖が存在したという事実を実感する事が出来ました。  渡辺さん、本当にありがとうございました!

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戸籍の種類と用語解説

● 明治5年式戸籍(壬申戸籍) 明治5年~明治19年
江戸時代の宗門改人別帳の性格を残す戸籍簿で、菩提寺や氏神、職業の記載もあります。 人権上の問題から法務局に保管され閲覧は禁止されています。
●明治19年式戸籍 明治19年~明治31年
現在、取得できる最も古い戸籍簿です。
家督を相続した戸主を中心として直系・傍系(兄弟筋)の親族を記載し、出生・死亡・結婚・離婚・養子縁組が記載されました。
住所表示が屋敷番から地番になりましたが、「~番屋敷」と書かれている戸籍もあります。
●明治31年式戸籍 明治31年~大正3年
基本的には明治19年式戸籍を引き継いでいますが、「前戸主との続柄」「戸主となりたる原因及び年月日」が追加されました。
また、隠居・後見人・確かな相続人の有無・家族員の失踪の情報も記載されました。
●大正4年式戸籍 大正4年~昭和22年
「戸主となりたる原因及び年月日」が廃止されましたが、様式に大きな変化はありません。 戸主のページを広く使って記載しています。
●現行戸籍 昭和22年~現在
夫婦親子単位に記載されています。
●改正原戸籍
法改正により新しく戸籍を作りかえる場合、その元となった戸籍のことをいいます。
●除籍
結婚や死亡などで戸籍から抜けることをいい、当該者には朱色で×印が付けます。
●家督相続
明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間に施行された旧民法による相続方法で、戸主が死亡・隠居などをした際、一人の相続人が戸主の身分及び財産を相続することをいいます。 系譜・祭具及び墳墓の所有権も相続します。基本的には前戸主の死亡日や隠居届出日が家督相続の開始日となります。
●戸主
戸主権を持ち、家族を統率・扶養する義務を負った家の首長をいい、この戸主の地位を家督といいました
同じく民法改正で廃止になります。
●隠居
旧民法による相続方法で、隠居者(前戸主)の隠居意思表示に基づき、隠居者と家督相続人が共同で届出を行います。 家督相続の開始原因の一つです。
●戸籍筆頭者
戸籍の最初に記載される者をいいます。
原則として、婚姻の際に氏を改めなかった者が筆頭者になります。
●廃嫡
推定相続人の家督相続権を失わせることをいいます。

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