戸籍からのご先祖調べ ~除籍取得の方法2
ここで注意すべきは「除籍謄本」は1通の取得だけでは終わらないということです。
一般的に、すべての除籍謄本を申請すると4通以上になります。
例えば、戸主が隠居して子供や孫の戸籍に入っている場合は、戸主の命日を確認するためには子供や孫の戸籍を取得する必要があります。
役場では「この人の死亡が記載された戸籍謄本が欲しい」とお願いするとよいでしょう。
除籍謄本取得の手数料は 1通750円ですので、750円×取得数が手数料になります。
除籍謄本を請求する場合、多くの方の役場は遠方にあると思われます。
この場合、戸籍申請と同じく郵送での申請となります。
戸籍の郵送申請の場合を参考にしてください。
ほとんどの場合、一度の申請で必要な戸籍謄本・除籍謄本が全て揃うことはありません。
「取得できた戸籍謄本・除籍謄本を解読し不足な部分を申請する」この繰り返しになります。
そしてこれ以前の古い除籍謄本を取得できない。つまり、保存期間が過ぎたなどの理由で戸籍がすでに廃棄されているとなります。
このことを証明する書類として、「廃棄済証明書」というものがあります。
この書類を取得する手数料に1通300円が必要です。
廃棄済証明書
大正拾四年以前の除籍は戸籍法施行規則第五条第四項の規定による
保存期間を経過したので廃棄済であることを証明いたします。
平成二十年 十二月 十五日
○○県○○市長
参考図書として、『わかりやすい戸籍の見方・読み方・とり方』(日本法令 伊波喜一郎 /山崎学)があります。
参考にしてください。