ご先祖調べの今
最近、次のような相談が増えてきました。
「弁護士(行政書士)に頼んだのですが古い除籍が取れないのです。」
「お寺に行ったのですが過去帳がありません。協力してくれません。」
「墓地も整理してしまい、本家の行方がわからないのです。」
心当たりがある方もいるのではありませんか。
私自身、家系図調査に携わってきて最近感じることは、年々先祖調査の環境が厳しくなっているということです。
「自分のルーツ・先祖が消えていく」とは少し驚かれるかも知れませんが、実際にそうになった家も少なくないです。
一方で朗報もあります。
戸籍法施行規則等の一部が平成22年6月1日より改正され、「除籍簿」の保存期間が80年間から150年間に延長されることになりました。
ご先祖調べにとって戸籍資料は一級史料です。
古い除籍謄本が取得できなくなることは、ご先祖調べにとって障害になることは間違いありません。
しかし、この改正により150年前の古い戸籍の取得が可能になったのではありません。
期間延長の改正以前に80年保存期間経過を理由に廃棄されている除籍謄本は、現在の保存期間内であっても必ずしも取得できるとは限らないようです。
「時間的な猶予ができた。のんびりやって行こう。」などと考える方もおられると思いますが、現実はそう安心していられません。
それでは何故、「自分のルーツ・先祖が消えていく」といえるのか、その理由を整理しておきましょう。